東柏ケ谷四丁目地区社会福祉協議会『かがやき』規約

(名称・所在地)
第1条
この会は東柏ケ谷四丁目地区社会福祉協議会『かがやき』(以下「本会」という)と称し、事務局を東柏ケ谷四丁目自治会館に置く。

(地 区)
第2条
本会は、東柏ケ谷四丁目地域内をもって組織する。

(目 的)
第3条
本会は、第2条の地区内の住民が協力して地域福祉の増進を図るとともに、地域に根ざした活動を推進していくことを目的とする。

(活 動)
第4条
本会は、第3条の目的を達成するために次の活動を行う。

  1. 地区内における福祉活動の啓発・広報に関すること。
  2. 地区内における諸活動の企画・実施に関すること。
  3. 地区内における各種団体・機関との連絡調整、協力に関すること。
  4. 海老名市、海老名市社会福祉協議会との連携、協力及び協働事業に関すること。
  5. その他、本会の目的達成のために必要な活動。

(組織・構成)
第5条
(1) 本会は、東柏ケ谷四丁目地区に所在する又は在住する団体及び個人をもって組織・構成する。
(2) 前項に定める団体及び個人より選出された者を幹事(以下「幹事」という)とする。

(役 員)
第6条
(1) 本会に次の役員を置く。

1. 会長 ・・・・1名
2. 副会長 ・・・・若干名
3. 会計 ・・・・1名
4. 書記 ・・・・1名
5. 広報 ・・・・1名
6. 会計監査(非常勤) ・・・・2名

(2) 前項の役員は幹事から選出する。

(役員の職務)
第7条
役員の職務は、次のとおりとする。

  1. 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会務を分担し遂行する。
  3. 会計は、本会の会計事務を行う。
  4. 書記は、本会の活動記録を行う。
  5. 広報は、本会の活動の啓発を行う。
  6. 会計監査は、本会の会計を監査する。

(役員の任期)
第8条
役員の任期は2年を原則とする。ただし再任を妨げない。

(会議等)
第9条
(1) 本会に役員会及び幹事会を置くことができる。
(2) 役員会及び幹事会は会長が招集し、会議の議長は会長が行う。
(3) 役員会・幹事会は随時開催する。

(部 会)
第10条
会長は、必要と認めるときは、役員会の同意を経て、部会等を設置することができる。

(総 会)
第11条
(1) 総会は年1回開催する。また幹事の3分の1以上の要求をもって臨時総会を開催することが出来る。
(2) 総会は、幹事の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし委任状によるものはこれを出席とみなす。尚、役員会が認めた者については出席を認める。
(3) 総会は次の事項を審議する。

  1. 規約の制定及び改廃に関する事項
  2. 役員の改選に関する事項
  3. 事業計画及び予算に関する事項
  4. 事業報告及び決算に関する事項
  5. その他、本会の組織・運営に関わる重要な事項等

(議決の方法)
第12条
(1) 総会の議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決とするところとする。
(2) 総会の議長は役員以外の組織構成員より選出する。

(会 計)
第13条
本会の活動費は、以下をもって充当する。

  1. 海老名市社会福祉協議会助成金
  2. 東柏ケ谷四丁目自治会その他の助成金・補助金
  3. 参加費などの自主財源
  4. 寄付金
  5. その他の収入

(会計年度)
第14条
本会の会計年度は毎年3月1日より、翌年2月末日までとする。

(委 任)
第15条
この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が役員会等の会議に諮って定める。

附 則

第1条
この規約は、平成26年3月15日から施行する。

第2条
この規約を平成30年4月1日より一部改正し、施行する。

別表 第5条関係(組織・構成)

東柏ケ谷四丁目地区社会福祉協議会『かがやき』の構成団体

構成団体等 選出幹事数
東柏ケ谷四丁目自治会 10名
民生委員児童委員及びOB 6名
自治会推薦役員(公職者)
明るい選挙、青少年指導、防災指導、女性防火推進、交通指導、補導、スポーツ推進  他
4名
長寿会 1名
長寿会(カラオケ愛好会) 1名
長寿会(絵手紙クラブ) 1名
長寿会(マージャン愛好会) 1名
長寿会(グランドゴルフ) 2名
育成会 2名
四丁目の団体
東柏吟詠会、MAMA'S EAST、リトルスターズ、シルバー人材センター四丁目班、スマイル☆KIDS、ピラティス、ラジオ体操愛好会  他
5名
自治会員の関係する団体
相州東柏太鼓、海老名市グランドゴルフ協会、小中学校PTA、消防団  他
2名
35名